損害保険契約者保護機構の補償について@
損害保険契約者保護機構というのは、
損害保険会社が破綻した場合に備えて設けられている機関です。
この損害保険契約者保護機構では、
破綻会社の保険契約を引き継ぎ
保険会社にスムーズに移行できるように支援します。
損害保険契約者保護機構の補償についてA
火災保険について補償の対象になるのは、
保険契約者が次のような人の場合です。
■個人や主として住居用のマンション管理組合
■おおむね常時使用する従業員の数が20人※以下の事業者
※商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人
また、補償金額ですが、こちらは2001年4月以降は、
火災保険金、満期・解約返戻金ともに90%になっています。
ちなみに、補償対象でない火災保険については、
損害保険契約者保護機構の補償はありませんが、
破綻保険会社の財産状態によっては、
給付を受けられる場合もあります。
公庫の特約保険について
公庫の特約火災保険は、複数の損害保険会社が
共同で引き受けていますが、
保険責任については、それぞれの引受割合に応じて
個別に引き受けています。
よって、破綻した損害保険会社の引受割合分の
10%相当額が保険金から減額されることになります。