土地の権利移転等の届出とはどのような規制ですか?@
土地の権利移転等の届出というのは、
土地取引規制のことです。
具体的には、国土利用計画法に基づく規制で、
「一定面積以上」の土地取引について、
土地売買等の契約を行ったときに、
権利取得者は利用目的、
取引価格等を届出ることをいいます。
土地の権利移転等の届出とはどのような規制ですか?A
なお、
届出を受けた都道府県知事は、
利用目的が不適切な場合には、
審査・勧告ができます。
上記の一定面積以上とは?
一定面積以上とは、次のようなものです。
■都市計画区域内
⇒ 2,000u以上
■それ以外の都市計画区域
⇒ 5,000u以上
■都市計画区域外
⇒ 10,000u以上
認定事業用地内にある土地等の交換等の課税とは?
認定事業用地内にある
土地等の交換等の課税というのは、
課税の繰延べを認めて、
政策の実現を容易にする特別措置です。
具体的には、
民間都市開発の推進に関する特別措置法による
既成市街地内の低未利用地の集約化を促進する
「事業用地適正化計画の認定」
の制度を支援する税制面での施策のことです。
なお、平成17年3月末までの時限立法です。
認定事業用地内にある土地等の交換等の課税の内容は?
この法律の規定では、
国土交通大臣の認定を受けた
事業用地適正化計画に定められた認定事業用地の区域内にある
土地(所有隣接土地等)について、
その適正化計画に係る認定事業者の有する
同区域外の土地建物等との交換、
または所有隣接土地等を譲渡し、
譲渡した翌年末までに、民間都市開発推進機構から
同区域外の土地建物を譲り受けた場合に、
取得価額の引継ぎによる課税の繰延べが認められます。